なんか、おでかけツールで、利用規約がどうのこうの、出てきてちらっと見て、何回読んでも難解だったのが、これ。
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当該前払式支払手段から購入されたその他のコンテンツは、取得をもってこれにかかる商品サービスの提供がなされたものとし、前払式支払手段には該当しません。
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うちは法務的な仕事なんかしないから、よーわからんが、日本語じゃないよね、これ。(笑)
これがルールだからと言われても、一般民がルールを理解できる程度の表現にしてほしい。
自分の理解だと、 前払式支払手段は、なんかドラクエ10で利用可能なプリペイドカード、
そのプリペイドカードを使って購入したコンテンツ、まあ、課金しないと入手出来ない(ストーリーやイベントで扱ってない)ような装備とかアイテムとかね、
買った時点で提供がなされたものとする、そりゃそうだ。
ここまで分かる。そのあと。
前払式支払手段には該当しません。
何が?何が該当しないの?
主語を探そう。(笑)
自分が読んだ限りだと、
その他のコンテンツは (中略 )該当しません。
の 「その他のコンテンツ 」しか考えられない。
そして、コンテンツは、どう解釈しても、手段とイコールにならない。(笑)
これが規約だ、そういうもんだ、というならいいが、少なくとも、これを作った方の日々の日本語生活は苦労しないか、お祈りしたい。
なお、日誌のテーマ、誰か教えて!からは、全くずれていることは、理解している。(笑)