この度、ノギ商店店主ノギは、新チーム「アストルティア商店会」を設立するとともに、本会の初代会長に就任したことをご報告申し上げます。
本会は、アストルティアの地域、歴史、文化的特性を活かし、魅力ある商環境の創造と発展に寄与することを目的としています。
本会の目的と下記の会則にご賛同いただけます志高い皆様のご入会を、心よりお待ち申し上げております。
アストルティア商店会
初代会長 ノギ
【アストルティア商店会会則】
第1条(名称)
本商店会はアストルティア商店会(以下、「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会はアストルティアの地域、歴史、文化的特性を活かし、魅力ある商環境の創造と発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は第2条に定める目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
1 会員相互の情報交換と事業福祉増進を図るものとする。
2 地域発展のための助成に関する事業を行うものとする。
3 会員相互の利益増進のための活動事業を行うものとする。
4 目的達成に必要な研修を行うものとする。
5 会員は本会運営のため,事業に積極的に参画しなければならない。
第4条(地域)
本会の地域は、アストルティア周辺とする。
第5条(会員の種類と資格)
本会の会員の種類及び資格は次の各号による。
1 本会の地域内において小売商業を営む者
2 本会の地域内においてサービス業を営む者
3 本会の地域内において前2号以外の事業を営む者
第6条(入会)
前条に定める本会会員たる資格を有する者は本会会員の推薦を受け、会長の承認を得て入会する事が出来る。
第7条(脱会)
1 本会員はあらかじめ会長に通知の上、脱会することが出来る。但し会員中に負担した会費等については一切返却しないものとする。
2 前項により脱会する場合は会員中に負担すべき会費等債務について脱会希望日までに全額支払わなければならない。
第8条(警告・除名)
1 会長は、本会会員が次のいずれかに該当した場合は、弁明する機会を与えたうえ、当該会員の戒告または除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つける行為があった場合。
(2) 本会を利用して不正なことを行った場合。
(3) 本会の事業を妨げまたは妨げようとした時。
(4) 本会則及び会長の決定に違反した時。
(5) 次条に定める本会の会費を2ヶ月以上滞納した時。
2 前項各号により本会が被った損害については、会長は当該会員に対し請求することができる。
第9条(会費の徴収)
1 会長は、本会の健全な事業運営と発展をはかるため、会員から入会金及び会費を徴収する。
2 前項の入会金及び会費の額は、以下のとおりとする。
Ⅰ 入会金:50,000G
Ⅱ 会 費:月額20,000G
3 本会の会員は、前項の入会金及び会費を、下記の期限及び方法により支払わなければならない。
Ⅰ 入会金:入会承認後2週間以内に会長宛の郵便に付して支払う。
Ⅱ 会費:毎月月末限り、翌月分を会長宛の郵便に付して支払う。
4 会長は、会員が入会金、会費その他本会に対する債務を履行しないときは、履行期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
第10条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理及び費消するものとし、会員に対する決算報告は行わないものとする。
第11条(会則の改定)
会長は、会員の同意を得ることなく、本会則を変更できるものとする。
以上
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【写真】出張大使ギリー氏と