たまたま通りかかった場所でおかしなプクリポ同士がくだらない論争を繰り広げていたけど、「名誉棄損」の取り扱い方が間違ってたのでチラウラ。
一般社会でも構成要件を錯誤した人が多いこのワード。
構成要件は、以下の2つ。
①公然と事実を摘示し、
②人の名誉を毀損する行為
重要なのは、「事実」を適示することで、「真実」ではないってこと。
事実っていうのは、単純に「行った行為」。
逆に言えば、真実かどうかは構成要件ではないって事。(違法性を阻却する際に真実の証明(刑事)や真実相当性(民事)はいるけどね。)
この「事実」を「真実」と間違って理解している人が多いよね。
そして、原則として、上記の構成要件に当てはまるものは全て違法行為となるんだけど、原則があれば例外もあるって事でこれ。
【違法性阻却事由】
要は、その行為自体は違法行為だけど、理由次第では違法性を免除するよってものが下記。
【公益の保護】
要は、公共の利益を保護、いわゆるさらなる被害者を出さないことなどを目的としたものであること。
補足
「公然」とは、不特定または多数が認識できる状態。
「不特定」とは、誰が認識するか特定できない状態。
「多数」とは、具体的な人数は問わず、多くの人が認識できる状態。
※不特定多数について、伝播性が争点となった判例では、4人に伝わったことで名誉棄損(民事不法行為)になったものもある。
要は、理解してない人同士が言い合った場合、ほとんどが名誉棄損か侮辱行為のどちらかってこと。
そして、おかしな人に限って、訴えるとか言ってるのをたまに見るけど、一般人の一般的な名誉棄損では刑事事件にするには敷居が高すぎるし、民事訴訟をするとしても、利益相反の観点から請求額によっては弁護士も取り扱ってもらえないだろうし、本人訴訟するしかないって事なんだよね。
こういうめんどくさい理由から泣き寝入りする被害者が多いのも事実。
だからそうなる前にその集団の長(運営とかね)がしっかりしてないといけないってことなんだけど、このゲームの一番の問題でもある部分。
あほらしい。