前回の日誌の補足となります。
【広告と勧誘の線引きは、形式ではなく「実質」で判断される】
「媒介業務」への該当性は、単なるリンク掲載や紹介コメントといった形式ではなく、行為の実質が「契約成立に向けた働きかけ」と見なされるかどうかで判断されます。
たとえば以下のようなケースは、媒介行為と評価される可能性があります。
・特定のリンクを掲載し、「このゲームで遊ぶには登録が必要」と明記している
・強く推奨する投稿をSNS等で繰り返し、契約誘導を図る
こうした構成が「契約の成立を目指して尽力する行為」と捉えられた場合は、「勧誘」となります。
文字の制限上、前回日誌であげた、コメントしてきたプレイヤーの原文を念のため載せておきます。
「こんにちは。あなたの提案拝見させていただきました。
「顔の無い、のっぺらアバターを、不快に感じたり、畏怖や嫌悪感を抱くことは法的にも正常な反応です。」
→いえ、これらを不快に感じるのは個々の判断であって、提案の結果ほかの皆さんが指示した結果こそが正常な反応だと思います。
「さらには、そもそもの原因は、このような事態になることを予測できなかった運営にあります。」
→これは自分の思い通りにならないことは誰かのせいにする人間の典型です。
あなたの意見に対して多くの人が示した結果が全てです。この結果を受け止めて考え直すことも必要では?それでも我慢がならないときはDQXをやめることをお勧めします。」