表題の件について、
「提案が削除され警告を受けた」ことを法的に整理します。
まず、運営の規約には以下のような条項があります。
第4章 お客様の責任
第12条3・4では、アカウント利用に伴うトラブルや、自己発信情報が第三者の権利・プライバシー・名誉等を侵害する危険性について、利用者が十分に注意する義務が明記されています。
第15条 禁止行為
(8) 他者の財産、プライバシー、肖像権の侵害
(9) 他者の差別、侮辱、誹謗中傷、ハラスメント行為
(29) 他者または当社との信頼関係を破壊する行為
ここで勘違いしてはいけないことは、規約とは、運営とプレイヤーの中立をなすものであって、敵味方を決めるものではないということです。
そして、この規約は、消費者契約法の理念や信義則に照らして、運営にも法的に適用されるべきものです。
そして、規約は運営の行為権限を示すに過ぎず、その行為に違法性があれば当然法によって拘束されます。
要は、規約は争いの相手ではなく、信義則を約束し、仮に運営がそれに反した場合は、運営に対する武器にもなるということです。
運営の、メールによる通知などをあえて避けた「みせしめとした強制拘束処分」もこの部分に該当する可能性があります。
「権限の行使は正しい。しかし、その原因や手段に違法性がある」と解釈される可能性があるということです。これは、権限の行使」と「行為の違法性」の分離です。
先日、提案広場で「特定職を揶揄するプレイヤーの集団化の改善」というテーマで問題提起を行いました。
本来であれば、提案広場の性質上、不適切な発言を原文のまま掲載する必要がある場合も当然あります。
しかし、今回は、中傷や揶揄原文を引用したその文言が規約違反と判断された可能性があります。
しかしここに落とし穴があります。
運営の行為は一見、プレイヤー間交流の場を管理する正当な措置に見えます。
しかし、提案広場は性質が異なります。
提案広場とは、運営に対する要望の場であり、辛辣な指摘を含むのも当然です。
仮に他のプレイヤーが不快に感じる可能性を危惧するなら、そもそも見えない場所に提案の場を設けるのが筋です。
それをせず、都合の悪い提案を封じる意図があるようにも受け取れる行為は、法的・制度的観点から問題があるように見え、公平性や信義則の観点からも問題があります。
このような理由から、現状の提案広場の運営対応には問題があると指摘するとともに、提案広場そのものが機能停止しているとも捉えています。
ついでに、誤解されがちな誹謗中傷についても、法的に整理していきます。
誹謗中傷とは、「根拠のない悪口」や「嘘」を使って他者の名誉や人格を傷つける行為を指し、名誉棄損や侮辱を含む広義的な意味で使われます。
【誹謗中傷の定義】
誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)は、他者を傷つけるために根拠のない悪口を言ったり、デマを流したりする行為です。
これは、個人や企業の社会的評価を低下させることを目的としています。
日本政府は、誹謗中傷を「根拠のない悪口」や「相手の人格を否定または攻撃する言い回し」と定義しています。
これは、暴言が即誹謗中傷に繋がるわけじゃないということです。
暴言が即誹謗中傷になるわけじゃない。
その反面、落ち着いた丁寧な言い回しでも、「根拠のない悪口」や「嘘」があれば誹謗中傷になるということです。
誹謗中傷は、表現のトーンではなく、「根拠の有無」と「名誉毀損の意図」が焦点で、そこに至る文脈や背景によっても変わってきます。
そして、運営も誤解している「侮辱」と「誹謗中傷」と「名誉棄損」の大きな違いとして、ここでは全て性質が似ているものとした前提で、事実の適示を下かどうかがポイントです。
・事実の適示なし=侮辱や誹謗中傷全般
・事実の適示あり=名誉棄損
そして、名誉棄損行為にだけ違法性が阻却される場合があるけど、侮辱や誹謗中傷にはそれがないというのが大きな違いです。
相手へ攻撃する言葉は、指摘や批評も含めて、一度全て名誉棄損行為になるということ。
ただ、名誉棄損=違法違反じゃないってことも重要。